各会社広告を見て気になる物件があったら、資料請求をしてみましょう。
図面だけでは細部まで知ることが出来ないので現地へ行き自分の目確認するのが一番です。

不動産見学チェックポイント
天井にシミがないか? 押入れ・納戸の中に、カビやシミがないか?
窓や戸の開閉はスムーズに動くか? 畳に妙なフカフカはないか?
壁面の壁紙やクロスが接がれてないか? 大きな家具は納まるのか?
壁の厚さはどうか? 二階を歩くと一階に響いてないか?
コンセントの数、テレビアンテナ・電話のジャックの位置は?

見学時持っていくと便利な物
コンパス(方位磁石) 持っていくと正確な方位が分るので便利
メジャー家具が納まるかどうか確認するのに必要、あらかじめ今の家具を測っておくと便利です。
カメラ 家に帰ってからご家族で写真を見ながら検討できので重宝です。

気に入った物件があった場合、購入申込をしますこの場合所定の申込書に支払条件などを記入します。
購入申込書とは俗に買付証明書と呼ばれている書面ですが、次のような効力があります。

契約の優先権が発生します。
基本的に不動産は先着準の早い者勝ちです。
実際に物件を検討している間に他から予約が入り、先に購入されてしまうというのは、
よくある事です。その「予約」が購入申込書(買付証明書)の効力です。

購入条件の交渉等
購入申込書をもって、購入の意思表示を売主様に提示します。

購入申込書を頂いた上で、この金額・条件なら買いたいという意思がある事を売主様に
お話しをします。
売主様もこの条件なら売却をしたいと合意できた場合売買契約に移ります。

宅地建物取引業法上では、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての
重要事項の説明をしなければならなくなっています。

重要事項とは大きく分けると物件に関する説明と、取引に関する説明が行われます。


物件説明では具体的に
・登記に関する説明
・土地建物への規制等の説明
・私道に関する説明
・水道、ガス、電気等設備に関する説明等が行われます。

取引説明では具体的に
・代金及び交換差金以外に授受される金額
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
・手付金等の保全措置の概要等が行われます。

通常ローンを申請した銀行に、売主・買主・仲介業者・司法書士が一堂に会して行われます。
ローンを利用しない場合(自己資金決済)は基本的にはどこでも構いませんが 不動産業者が売主、若しくは仲介の場合はその不動産業者の事務所で 行なうのが一般的です。
事務所以外の場所で契約をした場合はクーリングオフの適用になる場合がありますが、
一般個人間の取引ではクーリングオフの適用はありません。

不動産動産売買契約に基づいた取引は、引渡し・残金授受によって完了します。
引渡しとは、一般的には下記のような一連の事項を行う事で不動産の所有権を売主から買主へと移す事を指します。 一連の事項は出来るだけ同時に実行したほうがいいでしょう。
以上が済んだ時点で、不動産取引の終了となります。


a.残金の清算

買主は自己資金や融資実行金(ローン)によって売買代金の全てを支払います。

1) 売買代金の支払い
 
買主は自己資金や融資実行金によって売買代金の全てを支払います。 通常、手付金は売買代金の一部として充当するので、引渡し時の支払は手付金と 内金の金額を差し引いた残金の支払となり、売主は金額の受領書を発行します。
2) 所有権移転登記の申請
 
所有権移転登記の申請に関しては、登記を代行する正当な代理人として、司法書士に必要な書類を渡します。登記の権利書は登記完了後買主に渡されます。
3) 鍵の引渡し
 
売主から買主へ鍵を渡します。
4) 引渡し確認書類への署名と押印
 
不動産引渡し行為の事実と、その期日を確認するために書類を用意し、 確認事項としてその書類に署名・押印する事が望ましいです。
5) 分担金の清算
 
固定資産税・都市計画税・管理費などについて、引渡し前日までを売主が、 引渡し日からを買主が負担するように日割りで計算し、清算金を授受します。
6) 関係書類の引渡し
 
管理規約・付帯設備の保証書・取扱説明書、その他の書類を売主から買主へ引き渡します。
7) 諸費用の清算
 
測量費用・登記費用・仲介手数料などの諸費用をそれぞれ支払います。

a.残金の清算

登記簿に記載する事で、第三者に対して不動産の権利を主張する効力が認められます

1) 権利書
 
不動産の権利関係を明確にするには登記が必要になります。
登記をするためには、所定の書式に基づいて法務局に申請します。
法務局では申請された内容を帳簿(登記簿)に明記し、登記手続きが完了すると 登記簿上の権利関係を任意の第三者に主張する事のできる証明書を発行してくれます。
これが登記済証(権利証)といわれるもので、所有名義人である事を確認するものです。
簡単に言うと不動産物件を所有しているという証になりますので 、紛失や破損のないように注意して厳重に保管する事が大切です。
2) 登記簿謄本(全部事項証明書)
 
登記簿謄本は不動産の権利についての内容が明記されている
帳簿原本(登記簿)の写しの事を言いますが、 例えると不動産の戸籍謄本のようなものです。
不動産の所有権・所有権以外の権利関係、 及び所在地・地番・地目・地積、建物の種類、構造、面積、新築年月日などが記載されています。